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建設業許可

|習志野・千葉県知事許可|「取れるかどうか」の見極めからはじめます

千葉県習志野市を拠点に、中小企業診断士・行政書士が建設業許可(千葉県知事許可)の取得を、見極めから取得後の経営支援まで一貫してサポートします。


その申請、取れる見込みはありますか

建設業許可は、申請すれば必ず取れるものではありません。要件を満たしていなければ、不許可になります。そして、申請時に千葉県へ納める手数料 9万円は、不許可でも返ってきません。

「たぶん取れるだろう」で見切り発車すると、時間も、書類集めの手間も、その9万円も、無駄になりかねない。だからこそ、当事務所は「取れるかどうかを、最初に見極める」ことから始めます。

要件を満たせるのか。どの書類で立証できるのか。足りない部分は、どう補えるのか。ここを固めてから、申請に進む。遠回りに見えて、これが一番確実で、無駄がない進め方です。

こんなお悩み、ありませんか

  • 500万円以上の工事を請けたいが、許可がない
  • 経営経験が複数の会社にまたがっていて、5年の経験を立証できるか不安
  • どの業種を取ればいいのか分からない
  • 前職の資料が手に入るか心配
  • 設立したばかりの会社でも取れるのか
  • 元請から「許可がないと、今後は発注できない」と言われた

ひとつでも当てはまるなら、まずご相談ください。「そもそも取れるのか」という段階から、一緒に整理します。

そもそも、建設業許可は必要か

意外に思われるかもしれませんが、許可がなくても請けられる工事があります。当事務所は、不要な方には「不要です」とお伝えします。無理に取得を勧めることはしません。

建設業許可がなくても請け負える「軽微な工事」は、次のとおりです。

  • 建築一式工事以外:請負代金 500万円未満
  • 建築一式工事:1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

この範囲なら、許可は不要です。ただし、判定には落とし穴があります。

金額は「税込」「材料費込」で判定します。 税抜から500万円未満でも、税込で超えれば許可が必要です。また、発注者から材料の支給を受けた場合、その材料費も請負金額に含めて判定します。

契約を分割しても、合算して判断されます。 「500万円の工事を、250万円ずつ2回に分ければ許可がいらない」——これは通用しません。実質ひとつの工事なら、合算して判定され、分割は違法になりうる行為です。

さらに、許可がいらない工事でも、主任技術者の配置や書面での契約締結など、建設業法の他のルールは守る義務があります。「軽微な工事=何でも自由」ではない点に、ご注意ください。

このあたりの判定から迷う場合も、遠慮なくご相談ください。「あなたの場合は許可がいりません」とお伝えすることも、私たちの仕事です。

許可の種類|あなたはどれに当たるか

建設業許可には、いくつかの区分があります。まず、自分がどれに当たるかを整理しましょう。

知事許可 か 大臣許可 か
営業所がひとつの都道府県内だけにあるなら「知事許可」、複数の都道府県にまたがるなら「大臣許可」です。習志野市 を拠点に、千葉県内で営業するなら、千葉県知事許可になります。

一般 か 特定 か
下請に出す金額で分かれます。特定建設業が必要になるのは、元請として、一般的な工事で5,000万円以上(建築一式で8,000万円以上)を下請に出す場合です。それ未満なら「一般」で足ります。

特定建設業は、財産的な要件がかなり重くなります(資本金や純資産の要件が桁違いです)。そのため、多くの事業者様は、当面は「一般」で十分です。将来、大がかりな元請けをするようになったら、そのとき特定を検討すればよい。身の丈に合った区分を、一緒に見極めます。

建設業許可の5つの要件|立証まで踏み込みます

ここが、建設業許可の核心です。許可を取るには、次の要件をすべて満たす必要があります。大事なのは、要件を「満たしているか」だけでなく、「それをどう立証するか」です。当事務所は、実際の申請実務で培った、立証の勘所までお伝えします。

① 経営業務の管理責任者(経管)── ここが最大の関門

要件:建設業に関する経営経験が、常勤の役員等として5年以上あること。

多くの方が、ここでつまずきます。でも、2020年の法改正で、要件がかなり緩和されました。以前は「取ろうとする業種での経験」が必要でしたが、今は業種を問わず、建設業での経営経験が5年あればよいのです。しかも、5年は、複数の会社や、個人事業主時代の経験を通算してかまいません。

「うちは経験がバラバラで足りないかも」と諦めていた方も、通算すれば満たせるケースがあります。ここを見極めるのが、私たちの腕の見せどころです。

立証のポイント:経管の経験は、書類で証明します。当事務所がよく使うのは、登記事項証明書(役員であったこと)+建設業を営んでいた証明(許可通知書や工事契約書等)+年金記録(常勤性・在籍期間の裏付け)などの組み合わせです。これらがそろえば、過去の経験をしっかり立証できる可能性がたかいです。

なお、経管は常勤性が必須です。他社の常勤役員との兼任は原則認められず、非常勤だった期間はカウントされません。ここも、事前に確認すべき重要ポイントです。

② 専任技術者(専技)

要件:営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ技術者を、常勤で配置すること。

施工管理技士などの資格があれば満たせます。資格がなくても、指定学科の卒業+実務経験や、実務経験10年などで満たせる場合があります。

立証のポイント:資格証、または実務経験を示す工事契約書等で証明します。

③ 財産的基礎

要件(一般建設業の場合):自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。

立証のポイント:決算書、または銀行の残高証明書等で証明します。「今、通帳に500万円がない」場合でも、ご相談ください。

④ 誠実性・欠格要件

要件:不正や不誠実な行為をするおそれがないこと。そして、一定の前科や暴力団関係などの「欠格要件」に該当しないこと。

立証のポイント:役員等の身分証明書、登記されていないことの証明書などで確認します。

⑤ 社会保険への加入

要件:健康保険・厚生年金・雇用保険に、適切に加入していること。令和2年10月の申請分から、これが要件化されました。未加入のままでは(適用除外を除き)、許可を受けられません。

立証のポイント:加入状況を示す書類で確認します。未加入の場合は、加入手続きを済ませてthatら申請します。

業種の選び方|取れるだけ取るか、絞るか

建設業には29の業種があり、「どれを取るか」を決める必要があります。ここは、依頼者様と一緒に考えたいところです。

ひとつの資格で、複数業種の専任技術者を兼ねられる場合があります。だから「取れるだけ取っておく」という選択肢があります。一方で、業種を増やすと、その分、維持の手間(毎年の決算変更届など)も増えます。

判断軸は、こうです。将来の機会損失を避けたいなら、広く取っておく。管理の手間を軽くしたいなら、必要な業種に絞る。 どちらが正解ということはなく、依頼者様の事業計画次第です。「これも取っておきましょう」と押し付けることはしません。事業の方向性を伺いながら、一緒に決めます。

費用|報酬・法定費用・実費を、明確に

費用は、3つに分かれます。隠さず、明確にお伝えします。

  • 報酬:15万円~
    当事務所の報酬(15万円~)と設定させていただいています。(案件の内容により変動します。)
  • 千葉県への手数料:9万円
    千葉県知事許可・新規(一般)の手数料です。非課税・不還付——つまり、不許可でも返ってきません。
  • 実費:証明書の取得費用(登記事項証明書、身分証明書、納税証明書など)が別途かかります。

取得までの流れ

初めての方も不安にならないよう、透明な段取りで進めます。

  1. ヒアリング:事業内容、経営経験、資格、財産状況などを伺います。
  2. 事前相談:要件を満たせるか、見込みを固めます。ここで「取れるか」を見極めます。 足りない部分があれば、どう補うかも一緒に考えます。
  3. 申請:書類を整えて、千葉県に申請します。
  4. 許可:審査を経て、許可がおります。

標準処理期間は、千葉県知事許可で約45日です。申請後、書類の補正(修正の依頼)がかかることもありますが、これは通常のやり取りで、珍しいことではありません。慌てず対応しますので、ご安心ください。

取得後も、経営が回るまで伴走します

建設業許可は、「取って終わり」ではありません。むしろ、取得後にやるべきことがあります。

  • 決算変更届:毎年(事業年度終了後4か月以内)提出が必須です。
  • 更新:5年ごとに更新が必須です。
  • 業種追加・各種変更届:事業の変化に応じて。

これらの維持手続きも、当事務所がサポートします。—当事務所の強みは、ここから先にあります。

私は、行政書士であると同時に、中小企業診断士です。だから、許可を取った後の「経営そのもの」まで、支援できます。

公共工事の入札に参加したいなら、経営事項審査(経審)。その先には、補助金の活用や、経営改善があります。「許可を取る」がゴールではなく、「その許可で、事業がより良く回っていく」まで を見届ける。それが、行政書士と診断士の二刀流だからできる、当事務所の伴走です。

補助金の活用については、こちらもご覧ください。
→ 補助金サポートへ

よくある質問

Q. 設立したばかりの会社でも取れますか?
A. 取れる場合があります。経営業務の管理責任者の要件(建設業の経営経験5年)を、役員個人の過去の経験で満たせれば、設立直後でも取得できることがあります。会社の設立年数ではなく、経営者個人の経験から見ます。

Q. 前の会社での経験は使えますか?
A. 使える場合があります。2020年の法改正で、業種を問わず、建設業での経営経験5年が通算で認められるようになりました。前職の資料での立証がカギになるので、資料集めからサポートします。

Q. 1件500万円未満なら、許可は要りませんか?
A. 建築一式以外なら、税込・材料費込で500万円未満のうちは不要です。ただし、契約を分割しても合算して判定される点にご注意ください。

Q. 資格がなくても取れますか?
A. 取れる場合があります。専任技術者は、資格のほか、実務経験(原則10年など)でも要件を満たせることがあります。

Q. 千葉県知事許可と大臣許可、どちらかが必須ですか?
A. 営業所が千葉県内だけなら、知事許可です。複数の都道府県に営業所を置く場合のみ、大臣許可になります。習志野市 で営業されるなら、通常は千葉県知事許可です。

対応エリア・お問い合わせ

習志野市 を中心に、千葉県内に対応しています。

「取れるかどうか分からない」——その段階は、ご相談ください。見極めから、取得、そして取得後の経営支援まで 、二刀流で伴走します。

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※本ページの記載は、2026年時点の建設業法・千葉県の運用に基づく一般的な説明です。要件・金額・手続きは、法改正や運用変更により変わることがあります。個別の事案については、無料相談で確認いたします。